公共工事標準請負契約約款(監督員・現場代理人・用地・支払)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.23の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 現場代理人は,主任技術者を兼ねることができない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第10条第5項は、「現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる」と定めている。よって(2)が適当でない。
- 監督員の指示又は承諾は原則として書面により行う(第9条)。発注者は工事用地等を受注者が工事の施工上必要とする日までに確保する(第16条)。受注者は完成検査に合格したときに請負代金の支払いを請求できる(請負代金の支払いの条項)。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。監督員の指示は原則として書面により行わなければならない。
- (2)適当でない。現場代理人は主任技術者を兼ねることができる。
- (3)適当。発注者は受注者が必要とする日までに工事用地を確保しなければならない。
- (4)適当。完成検査に合格したとき、受注者は請負代金の支払いを請求できる。
引っかけ:約款では現場代理人・主任技術者(監理技術者)・専門技術者の兼任が認められている。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する