建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.32の問題です。論点は「その他の法令」(重要度C・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」に規定する特定建設資材廃棄物に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 広場の造成に伴い生じた建設発生土
解き方
- 建設リサイクル法の特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つで(同法施行令第1条)、これらが廃棄物となったものが特定建設資材廃棄物である。
- 建設発生土は廃棄物ではなく、特定建設資材廃棄物に該当しない。よって(3)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。コンクリート塊は特定建設資材廃棄物である。
- (2)該当する。建設発生木材は特定建設資材廃棄物である。
- (3)該当しない。建設発生土は廃棄物ではなく、特定建設資材廃棄物に当たらない。
- (4)該当する。アスファルト・コンクリート塊は特定建設資材廃棄物である。
引っかけ:特定建設資材は「コンクリート・コンクリートと鉄・木材・アスファルト・コンクリート」の4つ。土は入らない。
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令和5年度 前期 No.39本工事で生じる建設副産物と産業廃棄物
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月19日(日)実施) No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する