建設機械の運転に必要な資格
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.13の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設機械等を使用する作業のうち,「労働安全衛生法」で定める都道府県労働局長の免許又は技能講習修了の資格,若しくは「労働安全衛生規則」で定める資格を必要としないものはどれか。
ただし,職業訓練の特例,道路交通法に規定する道路上の走行を除く。
解答欄
正解
正解:(4) 機体重量が2tのパワー・ショベルの運転
解き方
- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転は、機体重量3t以上が技能講習修了の資格(労働安全衛生法施行令第20条第12号)、3t未満は特別教育(労働安全衛生規則第36条第9号)である。特別教育は免許・技能講習・安衛則で定める資格にあたらない。よって機体重量2tのパワー・ショベルの運転(4)は資格を必要としない。
- フォークリフトは最大荷重1t以上が技能講習(施行令第20条第11号)、高所作業車は作業床の高さ10m以上が技能講習(同第15号)、移動式クレーンはつり上げ荷重1t以上5t未満が小型移動式クレーン運転技能講習(クレーン等安全規則第68条)である。
選択肢ごとの解説
- (1)資格が必要。最大荷重1t以上のフォークリフトの運転は技能講習修了が必要である。
- (2)資格が必要。作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転は技能講習修了が必要である。
- (3)資格が必要。つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転は小型移動式クレーン運転技能講習修了が必要である。
- (4)資格を必要としない。機体重量3t未満の車両系建設機械の運転は特別教育で足りる。
引っかけ:境目の数値:フォークリフト1t、高所作業車10m、移動式クレーン1t・5t、車両系建設機械3t。
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→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題B No.13。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する