公共工事標準請負契約約款
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題A No.29の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 受注者は,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼした場合,原則として,その損害を負担しなければならない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第29条第2項により,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担する(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによるものを除く)。
- 特許権等の使用は第8条,部分使用は第34条,火災保険等は第58条(2026年1月時点の約款の条番号)に定められている。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。第8条のとおりで,発注者が指定し明示がなく受注者が知らなかったときは,発注者が費用を負担する。
- (2)適当でない。通常避けることができない騒音・振動などによる第三者への損害は,原則として発注者が負担する。
- (3)適当。第34条により,発注者は引渡し前でも受注者の承諾を得て工事目的物を使用できる。
- (4)適当。受注者は設計図書に定めるところにより火災保険・建設工事保険などを付さなければならない。
引っかけ:第三者への損害は原則として受注者が賠償するが,「通常避けることができない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶」によるものは発注者の負担。
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論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年9月3日(日)実施) 問題A No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する