公共工事標準請負契約約款
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題A No.29の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 発注者及び受注者は,約款に定める催告,請求,通知,承諾及び解除については書面により行わなければならないが,申出,報告については口頭で行うことができる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第1条第5項は,約款に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は書面により行わなければならないと定めている。申出・報告を口頭で行うことができるとする(1)は適当でない。
- 支給材料の検査(第15条第2項),不可抗力による損害の費用負担の請求(第30条第3項),引渡しの際に知った契約不適合の通知(第57条第8項)は約款どおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。申出・報告も書面により行わなければならない(第1条第5項)。
- (2)適当。監督員は受注者の立会いの上,発注者の負担で支給材料を検査する(第15条第2項)。
- (3)適当。不可抗力による損害の状況が確認されたときは,受注者は費用の負担を発注者に請求できる(第30条第3項)。
- (4)適当。引渡しの際に契約不適合を知ったときは直ちに通知しなければ請求できない。受注者が知っていたときは除く(第57条第8項)。
引っかけ:書面によるものは「催告・請求・通知・報告・申出・承諾・解除」の7つ。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年9月12日(日)実施) 問題A No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する