公共工事標準請負契約約款(貸与品・工期延長・部分使用・破壊検査)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題A No.32の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 監督員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合,発注者の負担において,施工部分を最小限度破壊して検査しなければならない。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第17条では,監督員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,施工部分を最小限度破壊して検査することが「できる」とし,検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担としている。「発注者の負担において」「しなければならない」とする(4)が適当でない。
- 貸与品は監督員が受注者の立会いの上,発注者の負担で検査する(第15条)。受注者は責めに帰すことができない事由で工期内に完成できないときは,理由を明示した書面で工期の延長変更を請求できる(本試験の時点の約款では第21条,現行は第22条)。発注者は引渡し前でも受注者の承諾を得て工事目的物を使用できる(部分使用。本試験の時点は第33条,現行は第34条)。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。監督員は受注者の立会いの上,発注者の負担で貸与品を検査しなければならない。
- (2)適当。受注者は理由を明示した書面で工期の延長変更を請求できる。
- (3)適当。発注者は受注者の承諾を得て,引渡し前でも工事目的物を使用できる。
- (4)適当でない。破壊検査は「することができる」規定であり,検査及び復旧の費用は受注者の負担である。
引っかけ:破壊検査の費用は受注者負担。支給材料・貸与品の検査は発注者負担。
現行法令との関係:公共工事標準請負契約約款は2019年(令和元年12月)の改正で条が加わり,工期の延長の請求は第21条から第22条に,部分使用は第33条から第34条に条番号が変わった。内容は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年9月2日(日)実施) 問題A No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する