労働基準監督署長への届出
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.30の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働基準監督署長に届け出なければならないものとして,不適当なものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 積載荷重が0.5tの仮設の人荷用エレベーターの設置届
解き方
- (1)が不適当である。設置届(労働安全衛生法第88条第1項)が必要なエレベーターは,積載荷重が1t以上のもの(クレーン等安全規則第140条)である。
- 積載荷重0.25t以上1t未満のエレベーターは,設置届ではなく,エレベーター設置報告書を提出するもの(同規則第145条。設置から廃止までの期間が60日未満のものを除く)である。
- 支柱の高さ3.5m以上の型枠支保工,高さ10m以上で組立てから解体までの期間が60日以上の足場は,労働安全衛生規則第86条・別表第7により計画の届出が必要で,つり上げ荷重3t以上のクレーンは設置届が必要である(クレーン等安全規則第5条)。
選択肢ごとの解説
- (1)不適当。積載荷重0.5tのエレベーターは設置報告書の対象で,設置届の対象ではない。
- (2)適当。支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は届出が必要である(労働安全衛生規則別表第7)。
- (3)適当。高さ10m以上で設置期間60日以上の足場は届出が必要である(労働安全衛生規則別表第7)。
- (4)適当。つり上げ荷重3t以上のクレーンは設置届が必要である(クレーン等安全規則第5条)。
引っかけ:エレベーターは「1t以上で設置届,0.25t以上1t未満で設置報告書」,クレーンは「3t以上で設置届」。
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.30。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する