消防法に定める資格者
これは2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.50の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説が読めます。
次の資格者のうち,「消防法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建築設備等検査員
解き方
- 建築設備等検査員は,建築基準法第12条第3項に基づく建築設備・防火設備などの定期検査を行う資格者であり,消防法の資格者ではない。
- よって(2)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。消防設備点検資格者は,消防用設備等の定期点検を行う資格者である(消防法第17条の3の3)。
- (2)定められていない。建築設備等検査員は建築基準法に定める資格者である。
- (3)定められている。消防設備士は,消防用設備等の工事・整備を行う資格者である(消防法第17条の5)。
- (4)定められている。防火対象物点検資格者は,防火対象物の定期点検を行う資格者である(消防法第8条の2の2)。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月10日(日)実施) No.50。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する