上水道(給水装置・簡易専用水道)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.15の問題です。論点は「上水道・下水道」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
上水道に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 「水道法」でいう給水装置には、建築物に設置される受水タンクも含まれる。
解き方
- 水道法第3条第9項により、給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。受水タンクは配水管に直結していないので給水装置に含まれず、受水タンク以降の設備も給水装置ではない。よって(1)が適当でない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。受水タンクは配水管に直結していないので、給水装置には含まれない。
- (2)適当。水道法第3条第7項・同法施行令第2条により、簡易専用水道は水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものである。
- (3)適当。水道法施行令第6条第1項第1号により、配水管への取付口は他の給水装置の取付口から30cm以上離す。
- (4)適当。水道法第16条の2により、水道事業者は指定給水装置工事事業者を指定することができる。
引っかけ:給水装置は「配水管に直結」しているものだけである。受水タンク方式では受水タンクの給水口までが給水装置である。
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→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.15。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する