建設業法(請負契約書の記載事項)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.44の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約書に記載しなければならない事項に関する記述のうち、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 下請契約を行うときは、下請負人の名称
解き方
- 建設業法第19条第1項は、請負契約書に記載する事項として、工事内容、請負代金の額、工事着手・完成の時期、第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定めなどを定めている。下請負人の名称は含まれていない。下請負人の名称は、施工体制台帳や施工体系図に記載する事項である(第24条の8)。よって(4)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。請負代金の額は第19条第1項第2号の事項である。
- (2)定められている。工事着手の時期及び工事完成の時期は第19条第1項第3号の事項である。
- (3)定められている。第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担は第19条第1項第9号の事項である。
- (4)定められていない。下請負人の名称は請負契約書の記載事項ではなく、施工体制台帳などに記載する。
引っかけ:請負契約書は「契約の条件」を書く。下請負人の名称など「施工の体制」は施工体制台帳に書く。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する