建築基準法(中央管理方式の空気調和設備)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.42の問題です。論点は「建築基準法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の項目のうち、「建築基準法」上、建築物の居室に設ける中央管理方式の空気調和設備の性能として、定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 酸素の含有率
解き方
- 中央管理方式の空気調和設備は、居室の浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流がおおむね基準に適合するように空気を供給できる性能とする(建築基準法施行令第129条の2の5第3項)。酸素の含有率は定められていない。よって(4)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。温度は18℃以上28℃以下とする。
- (2)定められている。浮遊粉じんの量は空気1m³につき0.15mg以下とする。
- (3)定められている。炭酸ガスの含有率は1,000ppm(百万分の千)以下とする。
- (4)定められていない。酸素の含有率は基準の項目にない。
引っかけ:基準の6項目は「浮遊粉じん・CO・CO₂・温度・相対湿度・気流」。酸素は入っていない。
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論点ページ:建築基準法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.42。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する