安全管理(墜落防止・特別教育・WBGT・酸素濃度)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.32の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 熱中症予防のため屋外朝礼広場のWBGT値を確認したときは、作業場所での確認は必要ない。
解き方
- WBGT値(暑さ指数)は、日射や風通しなど場所によって大きく異なるので、実際に作業を行う場所ごとに測定・確認する(職場における熱中症予防基本対策要綱)。朝礼広場で確認しただけでは作業場所の暑さは分からない。よって(3)が適当でない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。高さ2m以上の箇所で墜落の危険があるときは作業床を設け、端や開口部には囲い・手すり・覆いなどを設ける(労働安全衛生規則第518条・第519条)。
- (2)適当。足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務には特別教育が必要である(労働安全衛生規則第36条第39号)。
- (3)適当でない。WBGT値は作業場所ごとに確認する必要がある。
- (4)適当。アルゴンなどを使う溶接では、酸素濃度を18%以上に保つよう換気するか、空気呼吸器などを使用させる(酸素欠乏症等防止規則第21条)。
引っかけ:WBGT値は「作業場所で」測る。2025年6月からは、熱中症のおそれのある作業について報告体制と対応手順の整備も義務になった。
現行法令との関係:2025年6月1日施行の労働安全衛生規則の改正(第612条の2)で、WBGT値28以上または気温31℃以上の環境で連続1時間以上または1日4時間を超えて行う作業などについて、熱中症の自覚症状がある作業者を早期に見つけるための報告体制の整備、重篤化を防ぐ措置の手順の作成と関係者への周知が事業者の義務になった。また、解説で示した職場における熱中症予防基本対策要綱は、令和8年3月18日の基発0318第1号で廃止され、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に替わった。ガイドラインも、WBGT値は日本産業規格(JIS Z 8504又はJIS B 7922)に適合したWBGT指数計で随時把握することを基本とし、地域を代表する一般的なWBGTは個々の作業場所の状況を反映していないので、直射日光下の作業などでは実測が必要としている。作業場所ごとにWBGT値を把握する考え方は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する