令和5年度 後期 No.32論点:安全管理重要度 B配点 1点未着手

建設工事の安全管理(通勤災害・WBGT)

これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.32の問題です。論点は「安全管理」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設工事における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 労働者が、就業場所から他の就業場所へ移動する途中で被った災害は、通勤災害に該当しない。

解き方

  1. 労働者災害補償保険法第7条第2項第2号により、一の就業の場所から他の就業の場所への移動も通勤に含まれる。この移動中に被った災害は通勤災害に該当する。よって(1)が適当でない。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当でない。就業場所から他の就業場所への移動中の災害は通勤災害に該当する。
  2. (2)適当。軟弱地盤で移動式クレーンを使うときは、転倒防止のため鉄板などを敷いた上に設置する(クレーン等安全規則第70条の3)。
  3. (3)適当。WBGT(暑さ指数)は、気温・湿度・輻射熱を組み合わせて計算する熱中症予防の指標である。
  4. (4)適当。ツールボックスミーティングは、作業開始前に作業者が集まって作業内容や安全について話し合う短時間の打合せである。
引っかけ:通勤には、住居と就業場所の往復のほか、就業場所間の移動と単身赴任先と帰省先住居間の移動が含まれる。
現行法令との関係:2025年6月1日施行の労働安全衛生規則の改正(第612条の2)で、暑熱な場所での作業など熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、熱中症の自覚症状がある作業者などを早期に見つけて報告させる体制の整備と、重篤化を防ぐ措置の手順の作成・周知が事業者に義務付けられた。WBGTの定義は変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月19日(日)実施) No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する