建設リサイクル法の対象建設工事
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.46の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建築物に係る建設工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当しないものはどれか。
ただし、都道府県が条例で、適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めた区域を除く。
解答欄
正解
正解:(4) 解体工事で解体部分の床面積の合計が40m²であるもの
解き方
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条・同法施行令第2条により、分別解体等の対象となる建築物の工事の規模は、解体工事が床面積の合計80m²以上、新築・増築工事が床面積の合計500m²以上、修繕・模様替等(リフォームなど)の工事が請負代金の額1億円以上である。
- 解体工事で解体部分の床面積の合計が40m²のものは、80m²未満なので対象とならない。よって(4)が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。新築工事で床面積の合計500m²以上は対象である。
- (2)該当する。模様替工事で請負代金の額1億円以上は対象である。
- (3)該当する。耐震改修工事は修繕・模様替等に当たり、請負代金の額1億円以上は対象である。
- (4)該当しない。解体工事は床面積の合計80m²以上が対象で、40m²は対象外である。
引っかけ:解体80m²、新築・増築500m²、修繕・模様替1億円、土木工事等500万円と覚える。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月16日(日)実施) No.46。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する