廃棄物の区分(建設発生土・特別管理廃棄物)
これは2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.52の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル・フロン」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 1 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂(浚渫土を含む。)をいう。)は、産業廃棄物である。
解き方
- 建設発生土は、建設工事に伴って副次的に得られた土砂であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物には該当しない。よって(2)が誤っている。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずは、建設業に係る産業廃棄物である(施行令第2条第1号)。
- (2)誤り。建設発生土は廃棄物ではなく、産業廃棄物に該当しない。
- (3)正しい。日常生活に伴って生じた廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品は、特別管理一般廃棄物である(施行令第1条)。
- (4)正しい。石綿建材除去事業により除去された石綿保温材は、廃石綿等として特別管理産業廃棄物である(施行令第2条の4)。
引っかけ:土砂・建設発生土は廃棄物ではない。ただし汚泥(泥状のもの)は産業廃棄物である。
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論点ページ:廃棄物・リサイクル・フロンの要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級管工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.52。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する