令和4年度 問題5論点:労働安全衛生法重要度 A未着手

墜落制止用器具(労働安全衛生法・穴埋め)

これは1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年12月4日(日)実施) 問題5の問題です。論点は「労働安全衛生法」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。

墜落防止のために労働者が使用する器具に関する文中、A〜Eに当てはまる「労働安全衛生法」に定められている語句又は数値を解答欄に記述しなさい。

【問題5】次の設問1の答えを解答欄に記述しなさい。

墜落防止のために労働者が使用する器具はAといい、Bメートルを超える高さの箇所で使用するAは、C型のものでなければならない。

また、事業者は、「高さがDメートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、AのうちC型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」に該当する業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のためのEを行わなければならない。

解答欄

語句や数値を入力して「採点する」を押してください。主な言い換えは正解にしていますが、判定が合わないときは正解と見比べてください。

正解

A墜落制止用器具(要求性能墜落制止用器具 も正解)
B6.75(6.75メートル も正解)
Cフルハーネス(フルハーネス型 も正解)
D2(2メートル も正解)
E特別の教育(特別教育 も正解)

解き方

  1. A:労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号で、墜落による危険を防止するための器具は「墜落制止用器具」と定められている(平成30年の改正で「安全帯」から名称が変わった)。労働安全衛生規則では、作業に応じた性能をもつものを「要求性能墜落制止用器具」という。
  2. B・C:墜落制止用器具の規格(平成31年厚生労働省告示第11号)第2条により、墜落制止用器具はフルハーネス型を原則とし、高さが6.75メートルを超える箇所で使用する墜落制止用器具はフルハーネス型のものでなければならない(6.75メートル以下では胴ベルト型も使用できる)。
  3. D・E:労働安全衛生規則第36条第41号で、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)は、特別教育を必要とする業務に定められている。事業者はこの業務に労働者をつかせるときは、労働安全衛生法第59条第3項により、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
引っかけ:Aは旧称の「安全帯」ではない(労働安全衛生規則の「要求性能墜落制止用器具」も同じ器具を指すので可とする)。Bは「5」や「6.75以上」ではなく「6.75メートルを超える」。Eは技能講習ではなく特別の教育。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級管工事施工管理技士 第二次検定 令和4年度(2022年12月4日(日)実施) 問題5。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する