令和元年度 問5論点:契約約款・設計図書重要度 B配点 1点未着手

公共工事標準請負契約約款

これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問5の問題です。論点は「契約約款・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

公共工事標準請負約款の内容に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、原則として発注者がその損害を賠償しなければならない。

解き方

  1. 公共工事標準請負契約約款第29条第1項は、工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは受注者がその損害を賠償しなければならないとし、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものに限り発注者が負担するとしている。
  2. (1) は原則を逆にしており不適当である。臨機の措置(第27条)、現場代理人等の設置と通知(第10条)、下請負人の通知請求(第7条)は約款どおりである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)不適当。第三者に及ぼした損害は、原則として受注者が賠償する(第29条第1項)。発注者が負担するのは発注者の責めに帰すべき事由による損害や、通常避けられない騒音・振動等による損害(同条第2項)である。
  2. (2)適当。受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは臨機の措置をとらなければならない(第27条第1項)。
  3. (3)適当。受注者は現場代理人等を定めて工事現場に設置し、その氏名等を発注者に通知する(第10条第1項)。
  4. (4)適当。発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求できる(第7条)。
引っかけ:第三者損害は「原則受注者」、騒音・振動・地盤沈下など通常避けられないものは「発注者」。

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出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問5。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する