産業廃棄物に該当しないもの
これは2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問40の問題です。論点は「廃棄物・リサイクル関係法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物に該当しないものは、次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建設発生土
解き方
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項第1号は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物を産業廃棄物としている。
- 建設発生土は土砂であり、廃棄物に該当しない(資源有効利用促進法上の指定副産物)。よって (3) である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。廃油は第2条第4項第1号の産業廃棄物である。
- (2)該当する。汚泥は第2条第4項第1号の産業廃棄物である。
- (3)該当しない。建設発生土は廃棄物処理法の廃棄物ではなく、資源有効利用促進法の指定副産物である。
- (4)該当する。燃え殻は第2条第4項第1号の産業廃棄物である。
引っかけ:建設汚泥(産業廃棄物)と建設発生土(廃棄物ではない)を区別する。
同じ論点の過去問
令和8年度 問38廃棄物処理法の産業廃棄物
令和7年度 問38資源有効利用促進法の指定副産物
令和6年度 問40産業廃棄物に該当しないもの
令和5年度 問40資源有効利用促進法の指定副産物
令和4年度 問40再生資源利用計画の保存期間
論点ページ:廃棄物・リサイクル関係法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般社団法人 日本道路建設業協会が実施した2級舗装施工管理技術者 一般試験 令和元年度(2019年6月23日(日)実施) 問40。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する