令和6年度 前期 No.49論点:契約・設計図書重要度 B配点 1点未着手

公共工事標準請負契約約款

これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.49の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 発注者は,現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保される場合には,現場代理人について工事現場に常駐を要しないこととすることができる。

解き方

  1. 公共工事標準請負契約約款第10条第3項により、発注者は、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
  2. 完成検査で工事目的物を最小限度破壊して検査する場合の検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担(第32条第3項)、不用となった支給材料は発注者に返還(第15条第9項)、一括下請負は禁止(第6条)であるので、正しいのは(2)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。破壊検査の検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担である(第32条第3項)。
  2. (2)正しい。第10条第3項により、条件を満たせば現場代理人の常駐を要しないとすることができる。
  3. (3)誤り。不用となった支給材料又は貸与品は発注者に返還しなければならない(第15条第9項)。
  4. (4)誤り。工事の全部又は主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない(第6条)。
引っかけ:破壊検査の費用は「受注者」の負担。監督員が施工部分を破壊して検査する場合(第17条第4項)も同じく受注者負担である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する