建設リサイクル法(特定建設資材)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年10月22日(日)実施) No.53の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当するものは,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(3) アスファルト・コンクリート
解き方
- 建設リサイクル法第2条第5項と同法施行令第1条で,特定建設資材は,コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,木材,アスファルト・コンクリートの4品目と定められている。
- ガラス類,廃プラスチック,土砂は特定建設資材ではないので,(3)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。ガラス類は特定建設資材に含まれない。
- (2)該当しない。廃プラスチックは特定建設資材に含まれない。
- (3)該当する。アスファルト・コンクリートは施行令第1条第4号の特定建設資材である。
- (4)該当しない。土砂(建設発生土)は廃棄物でもなく,特定建設資材に含まれない。
引っかけ:廃プラスチックや石膏ボードも分別・リサイクルが求められるが,特定建設資材の4品目には入っていない。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年10月22日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する