建設リサイクル法の特定建設資材
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.58の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建設発生土
解き方
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条により、特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つである。
- 建設発生土は廃棄物ではなく建設副産物(再生資源)であり、特定建設資材に該当しない。よって(3)である。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。アスファルト・コンクリートは特定建設資材である。
- (2)該当する。コンクリートは特定建設資材である。
- (3)該当しない。建設発生土は特定建設資材ではない。
- (4)該当する。木材は特定建設資材である。
引っかけ:特定建設資材は「コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート」の4つ。建設発生土、廃プラスチック、金属くずなどは含まれない。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和8年度 後期(2026年10月25日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する