建設リサイクル法の特定建設資材
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.53の問題です。論点は「環境保全・建設副産物」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められている特定建設資材に該当しないものは,次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 土砂
解き方
- 建設リサイクル法施行令第1条により、特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目である。土砂は該当せず、(4) が正しい。
- 土砂(建設発生土)は資源有効利用促進法の指定副産物であるが、建設リサイクル法の特定建設資材ではない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当する。施行令第1条第2号に定められている。
- (2)該当する。施行令第1条第3号に定められている。
- (3)該当する。施行令第1条第4号に定められている。
- (4)該当しない。土砂は特定建設資材に定められていない。
引っかけ:特定建設資材は4品目で、土砂、金属くず、プラスチック、ガラスなどは含まれない。資源有効利用促進法の指定副産物(土砂を含む)と混同しやすい。
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論点ページ:環境保全・建設副産物の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年10月24日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する