施工体制台帳の作成
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.48の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
施工体制台帳の作成に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 施工体制台帳の作成を義務づけられた元請負人は,その写しを下請負人に提出しなければならない。
解き方
- 公共工事の受注者は、下請契約を締結したときは金額にかかわらず施工体制台帳を作成しなければならない(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条第1項による建設業法 第24条の8第1項の読替え)。作成した施工体制台帳の写しは発注者に提出する(入契法 第15条第2項)。
- 写しの提出先は発注者であり、下請負人に提出するとする (4) が適当でない。下請負人の側には、再下請負をしたときに元請負人へ通知する義務がある(建設業法 第24条の8第2項)。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。公共工事では下請契約の金額にかかわらず作成する(入契法第15条第1項)。
- (2)適当。下請負人の商号又は名称、工事の内容及び工期、技術者の氏名などを記載する。
- (3)適当。発注者から点検を求められたときは拒んではならない(入契法第15条第3項)。
- (4)適当でない。写しは下請負人ではなく発注者に提出する(入契法第15条第2項)。
引っかけ:民間工事では下請代金の総額が一定額以上のときに限って作成義務があり、写しを提出するのではなく、発注者の請求があれば閲覧に供する(建設業法 第24条の8第3項)。公共工事との違いに注意する。
現行法令との関係:入契法 第15条第2項は2024年12月13日施行の改正(令和6年法律第49号)で、受注者が、発注者が情報通信技術を利用して施工体制を確認できる措置(国土交通省令で定めるもの)を講じている場合は、写しの提出を要しないこととされた。提出する場合の提出先が発注者であることは変わらず、この問題の答えは変わらない。なお、民間工事で施工体制台帳が必要となる下請代金の総額は、2025年2月1日から5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上に引き上げられた(建設業法施行令 第7条の4)。
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→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する