公共工事標準請負契約約款(条件変更等)
これは2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.44の問題です。論点は「契約・設計図書」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事の施工に当たり,受注者が監督員に通知し,その確認を請求しなければならない内容として,公共工事標準請負契約約款上,該当しないものは次のうちどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 設計図書で示された支給材料の製造者名が明示されていないとき
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第18条第1項により、受注者は、①図面・仕様書・現場説明書・現場説明に対する質問回答書が一致しない、②設計図書に誤謬又は脱漏がある、③設計図書の表示が明確でない、④設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しない、⑤設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じた、のいずれかを発見したときは、直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
- 支給材料の製造者名は第18条第1項に掲げられておらず(支給材料の品名・数量・品質・規格等は第15条で設計図書に定める)、(1) が該当しない。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。支給材料の製造者名は第18条第1項の事項に含まれない。
- (2)該当する。第18条第1項第1号の事項である。
- (3)該当する。第18条第1項第2号の事項である。
- (4)該当する。第18条第1項第4号の事項である。
引っかけ:第18条の5項目(書類の不一致、誤謬・脱漏、表示が不明確、施工条件の相違、予期できない特別な状態)を覚えておけば、それ以外を選べる。
同じ論点の過去問
令和8年度 後期 No.49設計図書に該当しないもの
令和8年度 後期 No.50鋼道路橋の部材の名称
令和8年度 前期 No.49公共工事標準請負契約約款
令和8年度 前期 No.50もたれ式擁壁の各部の名称と記号
令和7年度 後期 No.49設計図書に該当しないもの
論点ページ:契約・設計図書の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度 第2回の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級土木施工管理技士 第一次検定 平成29年度 第2回(2018年2月25日(日)実施) No.44。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する