酸素欠乏症等の防止措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題B No.31の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
酸素欠乏症等のおそれのある工事を行う場合,事業者が行うべき措置に関する下記の①〜④の4つの記述のうち,酸素欠乏症等防止規則上,正しいものの数は次のうちどれか。
① 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で,爆発,酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は,同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え,労働者に使用させなければならない。
② 酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは,労働者を,当該作業を行う場所に入場させ,及び退場させるときに,保護具を点検しなければならない。
③ 酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは,酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
④ 第二種酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは,その日の作業を開始する前に,空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければならない。
解答欄
正解
正解:(3) 3つ
解き方
- ①は酸素欠乏症等防止規則第5条の2(換気できない場合は同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等を備え使用させる)、③は第9条(立入禁止とその表示)、④は第3条(第二種酸素欠乏危険作業では作業開始前に酸素及び硫化水素の濃度を測定)のとおりで正しい。
- ②は、第8条により入場・退場させる時に点検するのは人員であり保護具ではない(保護具等の点検は第7条によりその日の作業開始前に行う)。正しいものは3つである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。①③④が正しく、正しいものは3つである。
- (2)誤り。①③④が正しく、正しいものは3つである。
- (3)正しい。②(入退場時に点検するのは人員)のみ誤りで、正しいものは3つである。
- (4)誤り。②は入退場時に人員を点検する(第8条)ので誤りで、4つではない。
引っかけ:入退場時は「人員」、作業開始前は「保護具等」の点検である。
現行法令との関係:酸素欠乏症等防止規則第9条は2023年4月1日施行の改正(令和4年厚生労働省令第82号)で、立入禁止の対象が「酸素欠乏危険作業に従事する者以外の者」に広がり、表示その他の方法で禁止する形になった(2026年4月1日施行の令和8年厚生労働省令第3号で「作業従事者」の語に整理)。③の「労働者以外の労働者」は改正前の表現だが、立入禁止と表示の義務は現行でも成り立つ。この問題の答えは変わらない。
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→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題B No.31。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する