公共工事の施工体制台帳
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題B No.23の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
公共工事における施工体制台帳に関する下記の文章中の[ ]の(イ)〜(ニ)に当てはまる語句の組合せとして,適当なものは次のうちどれか。
施工体制台帳には,建設工事の名称,内容及び工期,許可を受けて営む建設業の種類,[ (イ) ]の加入状況等を記載しなければならない。
元請業者は,施工体制台帳と合わせて施工の分担関係を表示した[ (ロ) ]を作成し,工事関係者や公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
施工体制台帳を作成する建設工事の下請負人は,その請け負った工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは,再下請負通知書を[ (ハ) ]に提出しなければならない。
発注者から直接工事を請け負った建設業者は,施工するために下請契約を締結する場合には,下請金額[ (ニ) ],施工体制台帳を作成しなければならない。
解答欄
正解
正解:(2) (イ) 健康保険 ― (ロ) 施工体系図 ― (ハ) 元請業者 ― (ニ) にかかわらず
解き方
- 施工体制台帳には、建設業法施行規則第14条の2により、許可を受けて営む建設業の種類、健康保険等の加入状況、建設工事の名称・内容・工期等を記載する。
- 元請業者は各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事では工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げる(建設業法第24条の8第4項、入札契約適正化法第15条第1項)。下請負人が再下請負をしたときは、再下請負通知書を元請業者に提出する(建設業法第24条の8第2項)。
- 公共工事では入札契約適正化法第15条第1項により、下請契約を締結すれば下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成する。よって(2)である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。(ロ)は施工体系図、(ハ)は元請業者、(ニ)はにかかわらずが正しい。
- (2)適当。健康保険・施工体系図・元請業者・にかかわらずの組合せが正しい。
- (3)適当でない。(イ)は健康保険、(ロ)は施工体系図、(ニ)はにかかわらずが正しい。
- (4)適当でない。(イ)は健康保険、(ハ)は元請業者が正しい。
引っかけ:民間工事は下請代金の総額が政令で定める金額以上の場合に作成義務があるが、公共工事は金額にかかわらず作成する。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月6日(日)実施) 問題B No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する