元方事業者が講ずべき措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年7月3日(日)実施) 問題B No.7の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
元方事業者が講ずべき措置等に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 元方事業者は,関係請負人又は関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは,是正の措置を自ら行わなければならない。
解き方
- 労働安全衛生法 第29条第2項は、関係請負人等が法令に違反していると認めるときは、元方事業者は「是正のため必要な指示」を行わなければならないと定めている。
- 是正の措置を元方事業者が自ら行う義務ではないので、(1)が誤り。(2)は第29条第1項、(3)は第29条の2(場所は安衛則第634条の2)、(4)は第29条の2の解釈通達の内容である。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。違反を認めたときは是正のため必要な指示を行う(第29条第2項)。自ら是正するのではない。
- (2)正しい。法令に違反しないよう必要な指導を行う(第29条第1項)。
- (3)正しい。土砂等が崩壊するおそれのある場所では、技術上の指導その他の措置を講じる(第29条の2)。
- (4)正しい。技術上の指導のほか、資材等の提供や共同での措置等が含まれる。
引っかけ:第1項は「指導」、第2項は「指示」。元方事業者は是正を指示する立場で、自ら是正を行う義務はない。
現行法令との関係:労働安全衛生法 第29条・第29条の2は、令和7年法律第33号により2026年4月1日から「関係請負人の労働者」が「関係請負人に係る作業従事者」に改められ、一人親方等も対象になった。第2項の「是正のため必要な指示」は変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年7月3日(日)実施) 問題B No.7。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する