明り掘削作業の安全措置
これは1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.21の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
明り掘削作業に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,正しいものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 手掘りにより砂からなる地山の掘削作業を行なうときは,掘削面のこう配を35度以下とし,又は掘削面の高さを5m未満とする。
解き方
- 労働安全衛生規則第357条第1項第1号により、手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満とする。よって (3) が正しい。
- 地山の点検は労働者全員ではなく点検者を指名して行わせ(第358条)、掘削面の高さ2m以上の地山の掘削の作業主任者は、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の修了者から選任する(第359条)。
- 運搬機械等が後進して作業箇所に接近するときや転落のおそれがあるときは、誘導者を配置して誘導させる(第365条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。労働者全員ではなく、点検者を指名して点検させる(第358条)。
- (2)誤り。ずい道等ではなく、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の修了者から選任する。
- (3)正しい。砂からなる地山の手掘りは、こう配35度以下又は高さ5m未満とする(第357条)。
- (4)誤り。運転手任せにせず、誘導者を配置して機械を誘導させる(第365条)。
引っかけ:発破等で崩壊しやすい状態の地山は「45度以下又は2m未満」である。砂からなる地山の「35度以下又は5m未満」と入れ替えた出題に注意する。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級土木施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年7月1日(日)実施) 問題B No.21。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する