建設業法(下請負人の意見の聴取)
これは2級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月8日(日)実施) 問題5 設問5-1の問題です。論点は「建設業法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘が読めます。
「建設業法」,「労働安全衛生法」又は「電気工事士法」に定められている法文において,下線部の語句のうち誤っている語句の番号をそれぞれ1つあげ,それに対する正しい語句を答えなさい。
(下線部は①「…」のように,番号を付けて示す。)
5-1 「建設業法」
元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な①「工程」の細目,②「作業」方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,③「設計者」の意見をきかなければならない。
解答欄
正解
| 誤っている語句の番号 | ③ |
|---|---|
| 正しい語句 | 下請負人 |
解き方
- 建設業法第24条の2:「元請負人は,その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,下請負人の意見をきかなければならない。」
- ①工程,②作業は条文どおり。工程の細目や作業方法は実際に施工する下請負人の意見を聞いて定めるので,誤りは③で,正しくは「下請負人」。
引っかけ:元請負人の義務(第24条の2〜)は下請負人に対するもの。設計者・注文者と取り違えない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月8日(日)実施) 問題5 設問5-1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する