電気工事士法(電気工事の定義)
これは2級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月8日(日)実施) 問題5 設問5-3の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一・穴埋め)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「建設業法」,「労働安全衛生法」又は「電気工事士法」に定められている法文において,下線部の語句のうち誤っている語句の番号をそれぞれ1つあげ,それに対する正しい語句を答えなさい。
(下線部は①「…」のように,番号を付けて示す。)
5-3 「電気工事士法」
この法律において「電気工事」とは,①「一般用」電気工作物又は②「事業用」電気工作物を設置し,又は変更する工事をいう。ただし,政令で定める③「軽微」な工事を除く。
解答欄
正解
| 誤っている語句の番号 | ② |
|---|---|
| 正しい語句 | 自家用 |
解き方
- 出題当時の電気工事士法第2条第3項:「この法律において「電気工事」とは,一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し,又は変更する工事をいう。ただし,政令で定める軽微な工事を除く。」
- ①一般用,③軽微は条文どおり。電気工事士法の対象は一般用電気工作物と自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備など)なので,誤りは②で,正しくは「自家用」。
引っかけ:電気事業法の「事業用電気工作物」と取り違えない。電気工事士法の自家用電気工作物は,発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備などを除いたもの。
現行法令との関係:現行の電気工事士法第2条第3項は「一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し,又は変更する工事」(2023年3月20日施行。一般用電気工作物等には小規模事業用電気工作物を含む)。②の答え「自家用」は変わらない。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和2年度(2020年11月8日(日)実施) 問題5 設問5-3。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する