電気工事業者の帳簿の記載事項
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.58の問題です。論点は「電気工事士法・電気工事業法」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工事業者が営業所ごとに備える帳簿において,電気工事ごとに記載しなければならない事項として,「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:1.営業所の名称および所在の場所
解き方
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第26条・同法施行規則第13条により,電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備え,電気工事ごとに,注文者の氏名又は名称及び住所,電気工事の種類及び施工場所,施工年月日,主任電気工事士等及び作業者の氏名,配線図,検査結果を記載し,5年間保存する。
- 帳簿は営業所ごとに備えるもので,その営業所の名称及び所在の場所を電気工事ごとに記載する必要はない。よって1が定められていない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められていない。営業所の名称及び所在の場所は帳簿の記載事項ではない。
- 2.定められている。注文者の氏名又は名称及び住所は記載事項である。
- 3.定められている。電気工事の種類及び施工場所は記載事項である。
- 4.定められている。主任電気工事士等及び作業者の氏名は記載事項である。
引っかけ:帳簿は電気工事「ごと」の記録で保存5年。営業所の情報は標識に書く。
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論点ページ:電気工事士法・電気工事業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和5年度 後期(2023年11月12日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する