産業廃棄物に該当しないもの
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.64の問題です。論点は「その他の法令」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設工事に伴って生じたもののうち,産業廃棄物として,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.建設発生土
解き方
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項と同法施行令第2条により,廃プラスチック類,ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず,金属くずなどは産業廃棄物である。
- 建設発生土は廃棄物ではないので,選択肢3が定められていないものである。
- 産業廃棄物は,事業活動に伴って生じた廃棄物のうち,燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類など法令で定める20種類で,排出事業者が自らの責任で適正に処理しなければならない。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。廃プラスチック類は産業廃棄物である。
- 2.定められている。ガラスくずは産業廃棄物である。
- 3.定められていない。建設発生土は廃棄物ではない。
- 4.定められている。金属くずは産業廃棄物である。
引っかけ:建設発生土は「廃棄物」ではなく再利用する資源(指定副産物)。
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論点ページ:その他の法令の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.64。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する