法令に基づく申請書等と提出先
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.45の問題です。論点は「施工計画」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
法令に基づく申請書等と提出先等の組合せとして,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.電波法に基づく高層建築物等予定工事届 ― 国土交通大臣
解き方
- 電波法第102条の3により,伝搬障害防止区域内で高さ31mを超える高層建築物等の工事をするときは,注文者が総務大臣に届け出なければならない。
- 提出先は国土交通大臣ではなく総務大臣なので,選択肢4が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。確認申請書は建築主事(現行は建築副主事を含む)又は指定確認検査機関に提出する。
- 2.正しい。労働者死傷病報告は所轄労働基準監督署長に提出する(労働安全衛生規則第97条)。
- 3.正しい。道路使用許可は所轄警察署長に申請する(道路交通法第77条)。
- 4.誤り。高層建築物等予定工事届は総務大臣に届け出る。
引っかけ:電波に関することは総務大臣(総務省)。道路占用は道路管理者,道路使用は警察署長。この届出は,高層建築物が重要な無線通信の電波(マイクロ波)の伝搬路をさえぎるのを防ぐためのものである。
現行法令との関係:建築確認の申請先は,2024年4月施行の建築基準法の改正で「建築主事又は建築副主事」となった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.45。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する