著しく短い工期の禁止(建設業法 第19条の5)
これは1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月20日(日)実施) 問題6 設問6-2の問題です。論点は「建設業法」(重要度A・解答の形は五肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「建設業法」又は「電気事業法」に関する次の問に答えなさい。
6-2 建設工事の請負契約に関する次の記述の[ ]に当てはまる語句として,「建設業法」上,定められているものはそれぞれどれか。
「[ア]は,その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して[イ]期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」
解答欄
正解
| ア | 注文者 |
|---|---|
| イ | 著しく短い |
解き方
- 建設業法第19条の5(著しく短い工期の禁止)による。注文者は,その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない(2020年10月施行)。
- 長時間労働を前提とした短い工期での契約を防ぎ,建設業の働き方改革を進めるための規定である。
引っかけ:「その注文した建設工事」とあるので主語は注文者。
現行法令との関係:令和6年の建設業法の改正で同条に第2項が加わり,建設業者(受注者)も,その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないこととなった。第1項の文言は変わらず,答えも変わらない。
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論点ページ:建設業法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第二次検定 令和6年度(2024年10月20日(日)実施) 問題6 設問6-2。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する