令和7年度 No.67論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

特別教育で就業できる業務

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.67の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

建設現場において,特別教育を修了した者が就業できる業務として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

ただし,道路上を走行する運転を除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接

解き方

  1. 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接・溶断・加熱の業務は,ガス溶接技能講習の修了者などでなければ就かせてはならない(安衛令第20条第10号)。
  2. 特別教育の修了者が就業できる業務とした選択肢4が誤り。
  3. 特別教育で就ける業務と技能講習・免許が必要な業務は,機械の規模(高所作業車の作業床の高さ10m,フォークリフトの最大荷重1tなど)で分かれることが多い。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。作業床の高さ10m未満の高所作業車の運転は特別教育で就業できる。
  2. 2.正しい。最大荷重1t未満のフォークリフトの運転は特別教育で就業できる。
  3. 3.正しい。高圧の充電電路やその支持物の敷設・点検などの業務は特別教育で就業できる。
  4. 4.誤り。ガス溶接等の業務にはガス溶接技能講習の修了などが必要である。
引っかけ:アーク溶接は特別教育,ガス溶接は技能講習(又は免許)。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月13日(日)実施) No.67。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する