公共工事標準請負契約約款(承諾・搬出・解除・支払)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.54の問題です。論点は「設計・契約」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.受注者は,発注者が設計図書を変更したため,請負代金額が3分の1以上減額したときは,契約を解除することができる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款では,受注者は,発注者が設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したときは,契約を解除することができる。
- 3分の1以上減額したときとした選択肢3が定められていないもの。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。監督員は設計図書で定めるところにより,受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有する。
- 2.定められている。工事現場内に搬入した工事材料は,監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
- 3.定められていない。受注者が解除できるのは請負代金額が3分の2以上減少したときである。
- 4.定められている。発注者は請負代金の支払の請求を受けた日から40日以内に支払う。
引っかけ:約款の数字:解除は3分の2以上の減少,完成検査は通知から14日以内,支払は請求から40日以内。
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論点ページ:設計・契約の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月14日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する