建設工事標準下請契約約款(再下請の通知事項)
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.57の問題です。論点は「設計・契約」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
下請負人が請け負った工事の一部を第三者に請け負わせた場合,元請負人に対して,その契約に関し遅滞なく書面をもって通知する事項として,「建設工事標準下請契約約款」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.請負代金額
解き方
- 建設工事標準下請契約約款では,下請負人が工事の一部を第三者に請け負わせた場合,元請負人に対し,その契約に関し,受注者の名称,現場代理人及び主任技術者の氏名,安全管理者の氏名,工事の内容,工期などを遅滞なく書面で通知することとしている。
- これらは施工体制の把握や安全管理に必要な事項であり,請負代金額は通知事項とされていない。よって選択肢4が定められていないものと考えられる。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。現場代理人及び主任技術者の氏名は通知事項である。
- 2.定められている。安全管理者の氏名は通知事項である。
- 3.定められている。工期は通知事項である。
- 4.定められていない。請負代金額は通知事項に含まれない。
引っかけ:再下請の通知は「誰が・何を・いつまで」。金額は施工体制の把握に必要な事項ではない。
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論点ページ:設計・契約の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年6月12日(日)実施) No.57。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する