公共工事標準請負契約約款
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.58の問題です。論点は「設計・契約」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.現場代理人は,契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金の請求及び受領に係る権限を行使することができる。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第10条では,現場代理人は,契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,契約に基づく受注者の一切の権限を行使できるとしている。ただし,請負代金額の変更,請負代金の請求及び受領,工事関係者に関する措置請求の受理と決定,契約の解除に係る権限は除かれている。
- 請負代金の請求及び受領に係る権限を行使できるとした2が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。発注者は,受注者に下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求できる。
- 2.定められていない。請負代金の請求・受領の権限は現場代理人の権限から除かれている。
- 3.定められている。工事現場内に搬入した工事材料は,監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
- 4.定められている。発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求できる。
引っかけ:現場代理人の権限から,代金額の変更,代金の請求・受領,契約の解除などお金と契約そのものに関わる権限は除かれる(受注者が別に委任することはできる)。
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論点ページ:設計・契約の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する