令和元年度 No.58論点:設計・契約重要度 B配点 1点未着手

公共工事標準請負契約約款

これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.58の問題です。論点は「設計・契約」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

請負契約に関する記述として,「公共工事標準請負契約約款」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.受注者は,発注者が設計図書を変更したため請負代金額が3分の1以上減少したときは,契約を解除することができる。

解き方

  1. 公共工事標準請負契約約款では,受注者は,発注者が設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したときなどに,契約を解除することができるとしている。
  2. 3分の1以上減少したときに解除できるとした4が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者は理由を明示した書面で発注者に必要な措置を請求できる。
  2. 2.正しい。設計図書の表示が明確でないことを発見したときは,直ちに監督員に通知し確認を請求する(条件変更等の規定)。
  3. 3.正しい。完成検査に合格し請負代金の支払いの請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に支払う。
  4. 4.誤り。受注者が解除できるのは,請負代金額が3分の2以上減少したときである。
引っかけ:受注者の解除権は「3分の2以上減少」。完成検査は通知から14日以内,請負代金の支払いは請求から40日以内。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する