建設工事標準下請契約約款の通知事項
これは1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.58の問題です。論点は「設計・契約」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
下請負人が元請負人に対して契約締結後遅滞なく書面をもって通知する事項として,「建設工事標準下請契約約款」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.衛生管理者の氏名
解き方
- 建設工事標準下請契約約款では,下請負人は契約締結後遅滞なく,現場代理人・主任技術者(監理技術者)・専門技術者の氏名,雇用管理責任者の氏名,安全管理者の氏名などを書面で元請負人に通知するとしている。
- いずれも現場の施工体制や労務・安全の管理にかかわる者である。衛生管理者の氏名は通知事項に定められていないので,4が答えである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。現場代理人及び主任技術者の氏名は通知する。
- 2.定められている。雇用管理責任者(労働者の雇用管理を行う者)の氏名は通知する。
- 3.定められている。安全管理者の氏名は通知する。
- 4.定められていない。衛生管理者は通知事項に含まれていない。
引っかけ:通知するのは現場の施工体制にかかわる者(現場代理人・主任技術者・雇用管理責任者・安全管理者)。安全管理者と衛生管理者の入れ替えに注意する。
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論点ページ:設計・契約の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.58。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する