公共工事標準請負契約約款(設計図書・施工方法等)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.23の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 施工方法や使用する建設機械などの工事目的物を完成するための手段は,契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き,発注者が定める。
解き方
- 公共工事標準請負契約約款第1条第3項では,仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(施工方法等)は,契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定めるとされている。
- よって,施工方法等を発注者が定めるとする(3)が適当でない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。設計図書は,別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう(第1条第1項)。
- (2)適当。発注者は,監督員を置いたとき,又は変更したときは,その氏名を受注者に通知しなければならない(第9条第1項)。
- (3)適当でない。施工方法等は,特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める(第1条第3項)。
- (4)適当。発注者は,引渡し前でも,受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用できる(第34条第1項)。
引っかけ:「何を造るか」は発注者が設計図書で示し,「どう造るか(施工方法等)」は受注者が決める。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.23公共工事標準請負契約約款(材料の品質・支給材料など)
令和7年度 後期 No.23公共工事標準請負契約約款の設計図書
令和6年度 後期 No.23公共工事標準請負契約約款(工事材料の品質)
令和6年度 前期 No.23公共工事標準請負契約約款の設計図書
令和5年度 後期 No.23公共工事標準請負契約約款(監督員・現場代理人・用地・支払)
論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月1日(日)実施) No.23。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する