建設副産物と産業廃棄物
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.25の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の(イ)〜(ニ)の建設副産物のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する産業廃棄物に,該当するものを全て示したものはどれか。
(イ) 広場の造成に伴い生じた建設発生土
(ロ) ケヤキ並木の管理に伴い生じた剪定枝葉
(ハ) 雨水排水管の撤去に伴い生じた廃プラスチック
(ニ) 花壇の撤去に伴い生じたれんがの破片
解答欄
正解
正解:(4) (ハ),(ニ)
解き方
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項・同法施行令第2条では,事業活動に伴って生じた廃プラスチック類は業種を問わず産業廃棄物である。また,工作物の除去などに伴って生じたれんがの破片は,がれき類(または陶磁器くず)として産業廃棄物に当たる。
- 建設発生土は土砂であり,廃棄物処理法の廃棄物には該当しない。樹木の管理に伴う剪定枝葉は,木くずのうち建設業に係るもの(工作物の新築・改築・除去に伴って生じたもの)に当たらず,一般廃棄物として扱われる。
- よって産業廃棄物は(ハ)・(ニ)で,(4)が適当である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。建設発生土・剪定枝葉はいずれも産業廃棄物ではない。
- (2)適当でない。建設発生土は廃棄物に該当しない。
- (3)適当でない。管理に伴う剪定枝葉は一般廃棄物である。
- (4)適当。廃プラスチックとれんがの破片は産業廃棄物である。
引っかけ:建設発生土は廃棄物ではない(資源有効利用促進法の指定副産物)。植栽管理の剪定枝葉は一般廃棄物。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.24施工計画の内容(仮設備・労務・資材・環境保全)
令和7年度 後期 No.25建設副産物と産業廃棄物
令和7年度 後期 No.39施工計画の事前調査(現場条件)
令和7年度 前期 No.24特定建設資材廃棄物(建設リサイクル法)
令和7年度 前期 No.39施工計画の内容(労務・輸送・品質・環境保全)
論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月6日(日)実施) No.25。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する