建設副産物のうち産業廃棄物に該当するもの
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.28の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
次の(イ)〜(ハ)の建設副産物のうち,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する産業廃棄物に,該当するものを全て示したものはどれか。
(イ) 街路樹の管理に伴い生じた剪定枝葉
(ロ) 花壇の改修に伴い生じたれんがの破片
(ハ) 雨水排水管の撤去に伴い生じた廃プラスチック類
解答欄
正解
正解:(3) (ロ),(ハ)
解き方
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項と同法施行令第2条により,木くずは建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたもの)に限って産業廃棄物になる。街路樹の管理に伴う剪定枝葉は工作物の新築等に伴うものではないので,一般廃棄物である。
- 花壇の改修に伴うれんがの破片は,工作物の改築・除去に伴って生じたがれき類(又はガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)として産業廃棄物になる。廃プラスチック類は業種を問わず産業廃棄物である。よって(ロ),(ハ)の(3)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)該当しない。(イ)の剪定枝葉は一般廃棄物である。
- (2)該当しない。(イ)の剪定枝葉は一般廃棄物である。
- (3)該当する。(ロ)のれんがの破片と(ハ)の廃プラスチック類は産業廃棄物である。
- (4)該当しない。(イ)の剪定枝葉は一般廃棄物である。
引っかけ:木くず・紙くず・繊維くずは「建設業(工作物の新築・改築・除去)に係るもの」だけが産業廃棄物。維持管理の剪定枝葉は一般廃棄物。
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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.28。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する