令和元年度 問題5 設問(1)(ロ)1)論点:安全管理重要度 A未着手

移動式クレーンの運転・玉掛けの業務に就かせる者(クレーン等安全規則。選択)

これは1級造園施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年12月1日(日)実施) 問題5 設問(1)(ロ)1)の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。

(ロ) 植栽工において、移動式クレーンを用いてケヤキの立込み作業を行うこととした。この場合の安全管理に関し、以下の1)、2)について答えなさい。

【問題5】安全管理に関する以下の設問(1)、(2)について答えなさい。

(1) 次に示す工事数量表及び工事に係る条件に基づく造園工事に関し、以下の(イ)〜(ハ)について答えなさい。

〔工事に係る条件〕

・本工事は、供用後30年を経過した近隣公園(4.0ha)の一部区域において、上記の数量表に基づき施工するものである。

・樹勢回復工は、オオシマザクラの樹勢回復と病虫害防除のため、液肥と殺菌剤を混合して動力噴霧器で葉面散布するものである。

・工期は、6月1日から9月30日までとする。

・工事区域及びその周辺は平坦であり、架空線等の障害物はない。

・公園の周辺は、主に住宅地が広がっている。

1)「クレーン等安全規則」に基づく安全管理上の措置に関する次の記述の[A]〜[E]に当てはまる最も適当な語句や数値を下記のア〜コの中から選び、その記号を記入しなさい。なお、ア〜コは複数回選んでもよい。

・事業者は、吊り上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転業務については、当該業務に関する[A]でなければ就かせてはならないが、吊り上げ荷重が1トン以上[B]トン未満の場合は、小型移動式クレーン運転に関する[C]も当該業務に就かせることができる。

・事業者は、吊り上げ荷重が[D]トン以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、玉掛けに関する[E]でなければ、当該業務に就かせてはならない。

〔選択欄〕ア.0.5、イ.1、ウ.3、エ.5、オ.7、カ.10、キ.20、ク.特別の教育を受けた者、ケ.技能講習を修了した者、コ.運転士免許を受けた者

〔工事数量表〕
工種種別細別規格単位数量備考
植栽工高木植栽工ケヤキH(m) 7.0、C(m) 0.60、W(m) 4.0本10支柱取付け
樹木整姿工高中木整姿工クスノキH(m) 10.0、C(m) 0.80、W(m) 5.5本15
樹木整姿工樹勢回復工オオシマザクラH(m) 7.0、C(m) 0.45、W(m) 4.0本20薬剤等散布

解答欄

それぞれの空欄に当てはまるものを選んで「採点する」を押してください。

正解

Aコ.運転士免許を受けた者(コ も正解)
Bエ.5(エ も正解)
Cケ.技能講習を修了した者(ケ も正解)
Dイ.1(イ も正解)
Eケ.技能講習を修了した者(ケ も正解)

解き方

  1. A・B・C:クレーン等安全規則第68条は、移動式クレーンの運転の業務(労働安全衛生法施行令第20条第7号。つり上げ荷重が1トン以上)は移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ就かせてはならないとし、ただし、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン(小型移動式クレーン)の運転の業務は、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができるとしている。
  2. D・E:同規則第221条は、つり上げ荷重が1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けの業務(施行令第20条第16号)は、玉掛け技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならないとしている。つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの玉掛けは、特別の教育(同規則第222条)でよい。
  3. つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転は、特別の教育(同規則第67条)でよい。選択肢の「特別の教育を受けた者」(ク)は、1トン未満の運転・玉掛けの場合の資格である。
引っかけ:Bは小型移動式クレーンの上限の5トン(5トン以上は免許)。玉掛けは1トン以上が技能講習、1トン未満が特別の教育。運転と玉掛けで「技能講習」の範囲が違う(運転は1トン以上5トン未満、玉掛けは1トン以上すべて)。Aは1トン以上の運転の原則の資格で、技能講習(ケ)ではなく運転士免許(コ)である。

同じ論点の過去問

令和元年度の前後の問題

1級造園施工管理技士 第二次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第二次検定 令和元年度(2019年12月1日(日)実施) 問題5 設問(1)(ロ)1)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する