移動式クレーンの運転・玉掛けの資格とワイヤロープの使用禁止(クレーン等安全規則・穴埋め)
これは1級造園施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年12月7日(日)実施) 問題4 設問(2)(イ)の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
(イ)「クレーン等安全規則」に規定する移動式クレーンの安全管理に関する次の記述の[A]〜[D]に当てはまる適当な語句又は数値を、解答欄に記述しなさい。
【問題4】次に示す〔工事数量表〕及び〔工事に係る条件〕に基づく造園工事の安全管理に関して、以下の設問(1)〜(3)について答えなさい。
〔工事に係る条件〕
・本工事は、供用中の総合公園の一部区域の再整備を行うものであり、上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
・高木移植工は、近隣の公共施設の整備に伴い、本公園内に移植することとなったものであり、1年前に根回しを行っている。
・工事区域及びその周辺は、架空線など障害物はない。
・工期は、9月1日から12月28日までとする。
(2) 高木移植工及び高木植栽工において、移動式クレーンを用いて作業を行う際の安全管理に関して、以下の(イ)、(ロ)について答えなさい。
・事業者は、[A]荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転業務については、当該業務に関する運転免許を受けた者でなければ就かせてはならないが、[A]荷重が1トン以上[B]トン未満の場合は、小型移動式クレーン運転に関する[C]を修了した者も当該業務に就かせることができる。
・事業者は、[A]荷重が1トン以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、玉掛けに関する[C]を修了した者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
・事業者は、直径の減少が公称径の[D]パーセントをこえるワイヤロープを、移動式クレーン等の玉掛用具として使用してはならない。
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植栽工 | 高木植栽工 | シラカシ | H(m) 5.0、C(m) 0.40、W(m) 1.8 | 本 | 5 | 支柱取付け |
| 移植工 | 高木移植工 | ケヤキ | H(m) 6.0、C(m) 0.60、W(m) 4.0 | 本 | 2 | 支柱取付け |
| 樹木整姿工 | 高木整姿工 | イチョウ | H(m) 8.0、C(m) 0.70、W(m) 5.0 | 本 | 10 |
解答欄
正解
| A | つり上げ(吊り上げ・吊上げ・つり上 も正解) |
|---|---|
| B | 5 トン |
| C | 技能講習(技能講習(小型移動式クレーン運転技能講習・玉掛け技能講習) も正解) |
| D | 7 パーセント |
解き方
- A・B・C(運転):クレーン等安全規則第68条は、移動式クレーンの運転の業務(労働安全衛生法施行令第20条第7号。つり上げ荷重が1トン以上)は移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ就かせてはならないとし、ただし、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーン(小型移動式クレーン)の運転の業務は、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができるとしている。
- C(玉掛け):同規則第221条は、つり上げ荷重が1トン以上のクレーン・移動式クレーン・デリックの玉掛けの業務(施行令第20条第16号)は、玉掛け技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならないとしている。つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの玉掛けは、特別教育(同規則第222条)でよい。
- D:同規則第215条は、ワイヤロープ1よりの間で素線の数の10%以上が切断しているもの、直径の減少が公称径の7%をこえるもの、キンクしたもの、著しい形くずれ又は腐食があるものを、玉掛用具として使用してはならないとしている。
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令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第二次検定 令和7年度(2025年12月7日(日)実施) 問題4 設問(2)(イ)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する