特別教育が必要な運転業務の範囲(機体重量・吊り上げ荷重・作業床の高さ)
これは1級造園施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年12月3日(日)実施) 問題5 設問(2)の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は記述・穴埋め)。採点すると、解き方 3 手順・引っかけの指摘が読めます。
(2) 車両系建設機械の運転の業務について、事業者が行うべき特別の教育に関する次の記述の[A]〜[C]について、「労働安全衛生規則」に定められている数値を解答欄に記入しなさい。
【問題5】次の工事数量表に基づく造園工事の安全管理に関する以下の設問(1)〜(4)について答えなさい。
〔工事に係る条件〕
・本工事は、供用後30年を経過した総合公園(面積10.0ha)の一部区域において、上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
・施工区域周辺には、公園利用者等の立入防止のためのバリケード及び注意標識等の必要な施設が既に設置されている。
・移動式クレーンの設置場所及びその周辺には、架空線等の障害物はない。
・事業者は、労働者を以下の(イ)〜(ハ)の車両系建設機械の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務に就かせるときは、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
(イ) 機体重量が[A]トン未満の機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)
(ロ) 吊り上げ荷重が[B]トン未満の移動式クレーン
(ハ) 作業床の高さが[C]メートル未満の高所作業車
〔工事数量表〕
| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 移植工 | 高木移植工 | クスノキ | H(m) 7.0、C(m) 0.80、W(m) 3.0 | 本 | 5 | 支柱取付け |
| 遊戯施設整備工 | 遊具組立設置工 | 複合遊具 | ― | 基 | 1 | 高さ5.0m |
解答欄
正解
| A | 3 トン |
|---|---|
| B | 1 トン |
| C | 10 メートル |
解き方
- A:労働安全衛生規則第36条第9号は、機体重量が3トン未満の整地・運搬・積込み用及び掘削用(令別表第7第1号・第2号)などの機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務を特別教育の対象としている。3トン以上は技能講習の修了などが必要(労働安全衛生法施行令第20条第12号)。
- B:同規則第36条第16号は、つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務を特別教育の対象としている(クレーン等安全規則第67条)。1トン以上5トン未満は小型移動式クレーン運転技能講習、5トン以上は移動式クレーン運転士免許が必要。
- C:同規則第36条第10号の5は、作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務を特別教育の対象としている。10m以上は技能講習の修了などが必要(施行令第20条第15号)。
引っかけ:法令上、移動式クレーンと高所作業車は「車両系建設機械」には当たらない(車両系建設機械は施行令別表第7の機械)が、問題文はまとめて書いている。数値は3トン・1トン・10mで、技能講習が必要になる範囲(3トン以上・1トン以上・10m以上)と組で覚える。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第二次検定 平成29年度(2017年12月3日(日)実施) 問題5 設問(2)。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する