公共工事標準請負契約約款(用地・破壊検査・工期延長・完成検査)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題A No.29の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 監督員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合,施工部分を最小限度破壊して検査することができるが,検査及び復旧に直接要する費用は発注者の負担とする。
解き方
- (2)が適当でない。公共工事標準請負契約約款第17条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)では,監督員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合は,その理由を受注者に通知して,施工部分を最小限度破壊して検査することができ,検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
- (1)は第16条(工事用地の確保等),(3)は第22条(受注者の請求による工期の延長),(4)は第32条(検査及び引渡し)のとおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。発注者は工事用地を受注者が必要とする日までに確保しなければならない(第16条)。
- (2)適当でない。破壊検査の検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担である(第17条)。
- (3)適当。受注者の責めに帰さない事由による工期延長は書面で請求できる(第22条)。
- (4)適当。完成通知から14日以内に検査を完了し,結果を通知する(第32条)。
引っかけ:不適合の疑いでの破壊検査は「受注者負担」。
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→令和4年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和4年度(2022年9月4日(日)実施) 問題A No.29。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する