建設副産物(マニフェスト・処理責任・伐採木・発生土)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.1の問題です。論点は「施工計画」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
建設副産物に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 排出事業者である元請業者が,建設廃棄物の中間処理を委託する場合の処理責任の範囲は,中間処理が適正に行われたことを確認するところまでである。
解き方
- 排出事業者である元請業者は、中間処理を委託した場合でも、その廃棄物の最終処分が終わるまで処理責任を負う。マニフェストのE票(最終処分終了の報告)で最終処分の完了を確認するまでが排出事業者の責任の範囲であり、中間処理の確認までではないので(2)が適当でない。
- 委託契約書とマニフェストの写しは、いずれも5年間保存しなければならない(廃棄物処理法施行規則第8条の4の3、第8条の26)。
- 伐採木・伐根は建設資材として使われたものではないので、建設リサイクル法の建設資材廃棄物(特定建設資材廃棄物の木材など)には当たらない。建設発生土は廃棄物処理法の廃棄物に当たらない。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。委託契約書とマニフェストの写しの保存期間は5年である。
- (2)適当でない。排出事業者の処理責任は最終処分の完了を確認するまで続く。
- (3)適当。伐採木は建設資材ではないので建設資材廃棄物に当たらない。
- (4)適当。建設発生土は廃棄物処理法の廃棄物に当たらない。
引っかけ:中間処理を委託しても排出事業者の責任は終わらない。E票で最終処分を確認するまでである。
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論点ページ:施工計画の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題B No.1。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する