公共工事標準請負契約約款(瑕疵・用地・保険・第三者損害)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題A No.33の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼした場合,原則として,受注者は,その損害を負担しなければならない。
解き方
- (4)が適当でない。公共工事標準請負契約約款(第28条 第三者に及ぼした損害)では,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。受注者が負担するのは,受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害に限られる。
- (1)は瑕疵担保の規定(第44条),(2)は工事用地の確保(第16条),(3)は火災保険等(第51条)の内容で,いずれも約款どおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)適当。引渡しの際に瑕疵を知ったときは,直ちに通知しなければ修補又は損害賠償の請求ができない。
- (2)適当。発注者は工事用地等を受注者が施工上必要とする日までに確保しなければならない。
- (3)適当。受注者は設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険等に付さなければならない。
- (4)適当でない。通常避けることができない騒音,振動等による第三者への損害は,原則として発注者が負担する。
現行法令との関係:公共工事標準請負契約約款は2019年12月の改正(民法改正への対応)で「瑕疵」を「契約不適合」に改め,(1)の内容は「契約不適合責任期間等」の条の規定(現行の約款では第57条第8項)になった。第三者に及ぼした損害は現行では第29条,火災保険等は第58条である。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年9月1日(日)実施) 問題A No.33。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する