公共工事標準請負契約約款(材料検査・不可抗力・瑕疵・保険)
これは1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題A No.32の問題です。論点は「設計図書・契約約款」(重要度B・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち,適当でないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 受注者は,設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合,当該検査に直接要する費用は,発注者の負担とする。
解き方
- (1)が適当でない。公共工事標準請負契約約款第13条第2項により,設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料は,検査に合格したものを使用しなければならず,その検査に直接要する費用は受注者の負担とされている。
- (2)は不可抗力による損害の規定(本試験の時点の第29条)で,発注者が損害の状況を確認したとき,受注者は損害による費用の負担を発注者に請求できる。(3)は本試験の時点の瑕疵担保の規定(第44条)で,引渡しの際に瑕疵を知ったときは直ちに通知しなければ修補・損害賠償の請求ができない。(4)は火災保険等の規定(本試験の時点の第51条)である。
選択肢ごとの解説
- (1)適当でない。材料の検査に直接要する費用は受注者の負担である。
- (2)適当。不可抗力による損害は,発注者の確認を経て受注者が費用の負担を請求できる。
- (3)適当。引渡しの際に瑕疵を知ったときは,直ちに通知しなければ修補・損害賠償の請求はできない。
- (4)適当。受注者は設計図書に定めるところにより火災保険等に付さなければならない。
引っかけ:材料の検査費用は「受注者」の負担。破壊検査の費用(受注者の負担)など,費用の負担者を問う問題が多い。
現行法令との関係:公共工事標準請負契約約款は2019年(令和元年)12月の改正で、民法改正に合わせて「瑕疵」が「契約不適合」に改められた。(3)の規定は現行の約款(令和7年12月改正)では第57条第8項にあり、「当該契約不適合に関する請求等(履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除)をすることはできない」となっている。条番号も変わり、(1)は第13条第2項、(2)は第30条、(4)は第58条である。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:設計図書・契約約款の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した1級造園施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年9月3日(日)実施) 問題A No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する